インボイス制度とは?いつから始まる?
令和5年(2023年)10月1日にインボイス制度による消費税納税が始まります。
インボイス制度が始まることはご存じでしょうか?
インボイス制度とは、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。インボイス制度により、消費税の納め方(申告の仕方)のルールが新しくなります。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。
主なルールとして消費税を納めるための新しい企業番号(課税事業者登録番号)が必要になります。
これは令和3年(2021年)10月1日から番号の登録が始まり、令和5年(2023年)3月31日までに終わらせておかなければなりません。
また、消費税額の計算方法についてのルールも決まっています。
1.税率ごと(0%、8%、10%)の販売額と消費税額合計額の記載
2.その時の端数処理は、1請求・税区分ごとにそれぞれ1回
特に「書類の保存義務」について注意が必要です。
発行側・受領側双方が請求書等を保存することが義務づけられ、その保存方法もルールが決まっています。
*電子データの保存方法:電子帳簿保存法に準拠
インボイス対象書類の保存、紙で行うか電子データで保存するか
それぞれのメリット・デメリット、お客様の業務都合を考えたうえで適切な選択を行う必要があります。
電子データとして保存する際に必要な機能・要件
電子データとして保存する際、以下のことに注意しながらシステム化する必要があります。
保存場所と保存期間
電子取引データは、各税法に定められた納税者の所在地に7年間(実質8年2ヶ月)保存する必要があります。
納税地で閲覧できればクラウドサーバ上で保存することも可能。保存するデータへの処置
1.タイムスタンプ付与データの授受
2.電子取引データの授受後遅滞なくタイムスタンプを付与
3.訂正削除不可等のシステムを使用して電子取引データを授受及び保存
4.訂正削除防止に関する事務処理既定の備え付け及び運用電子取引データの保存要件
1.関係書類の備付け:システムの概説書や操作マニュアル等
2.見読性の確保:整然とした形式で明瞭な状態での出力ができること
3.検索要件:「取引年月日」「取引金額」「取引先」で2項目以上・範囲指定
電子取引したデータに関しては書面での保存をすることが出来なくなり、罰則が科せられます。
電子帳簿保存法第10条では、「所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、
財務省令で定めるところにより、当該電子取引に係る電磁的記録を保存しなければならない」と規定しています。令和4年1月1日以降の電子取引データは、書面による保存が認められなくなり、
規定に違反した場合の罰則として、過料10%が適用されます。
インボイス制度への必要な対応・準備
インボイス制度に対応したシステム案一例
上記のようにEDIシステムを利用し、インボイス制度に対応したシステムの構築を行います。
また、既存の電子データをやり取り・保存しておくようなシステムを利用している場合は、新しく改正された制度に対応できるよう、既存システムの改修を行う必要があります。
インボイス制度の開始時期が迫ってきています。
株式会社福岡情報ビジネスセンターでは、こうした法令順守のためのシステム構築・改修やお客様の業務に合わせたシステムのご提案をさせていただきます。
インボイス制度に対応するシステム構築・改修に関するご相談等ありましたら、
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サービスカタログ
インボイス制度対応サービス
サービス概要 | インボイス制度対応サービス |
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費用 | ※ご相談の上決定致します。 |
特記事項 | ※納品物となるドキュメント類は都度ご相談の上決定致します。 |
お問い合わせ | 株式会社福岡情報ビジネスセンター SaaS Bank事務局 電話対応時間9:00-18:00 時間外の場合は、saasbank@fbicenter.co.jp までメールにてご連絡下さい。 |
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